術後/草野大悟2
血措置を行うべきでした。にも拘わらず、時期に遅れた処置のため、申立人を現在の状況に陥らせたものである点で医療機関としての注義務違反が存在する、と判断せざるを得ません」
村中の注意義務違反をそのように指摘した。
さらに、本件手術に伴う硬膜下出血・血腫に対するリスクの把握状況、その回避のための対策とその効果、手術中における脳膨張の程度、膨張に対する原因の探索・検査・対応、左硬膜下血腫の確認、血腫の除去につき経時的にどのような経緯を辿ったかについて、根拠となる資料に基づいた書面での説明、手術を記録した写真・ビデオの提出、本件で生じた脳ヘルニアの種類を明らかにし、それにより陽子に生じた障害との因
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