「従軍慰安婦」と「挺身隊」──────朝日「第三者委員会報告書」に寄せて/Giton
ぎり、ここでは、吉見教授の発見を報ずる記事との関係で考えなければならない。吉見教授の発見した文書は、慰安婦の輸送に関するものであった。そこでは、慰安婦は物資の輸送と同様に扱われていたのであり、拘束具、戒具等が使用された痕跡はない(もちろん、使用されていないと断ずることもできないが)。したがって、「広義の強制」(狭義の強制かどうかが不明であるという意味で)に該当するケースである。
とすれば、この記事に関する限り、記者は、広義の意味で「強制連行」の語を使用していたと考えなければならない。用語説明と記事内容を照らし合わせれば、読者は、「広義の強制」にあたる内容を読み取ることになるからである。
[次のページ]
戻る 編 削 Point(1)