詩作行為の倫理学/葉leaf
 
為への帰属方法を考えよう。この点について、日本の刑法学では、相当因果関係説が有力である。これは、まず(1)条件関係(「あれなければこれなし」)を判断して事実的な因果関係を確定した上で、(2)結果を行為者に帰属するのが社会的に相当かどうかを判断する説である。
 「石を投げたら人を傷つけた」例で考えよう。(1)まず、原因を取り除いたときに結果が発生しなかったであろうとき、原因と結果の間に「条件関係」があると言う。この場合、石を投げなかったら人を傷つけなかったであろうから、石を投げる行為と人を傷つける結果との間には条件関係がある。(2)次に、一般人が認識可能だったか行為者が特に認識していた事情をもとに
[次のページ]
戻る   Point(5)