ハラスメント行為の認定要件と権力関係/山田せばすちゃん
。
さて現代詩フォーラムのサイト内、もしくは各種の詩のイベントでかかる嫌がらせ行為は認定されうるだろうか?
残念ながらその可能性は低いといわざるを得ない。
サイト内での嫌がらせは被害者にサイトを閲覧しない自由を阻害しないし、詩のイベントが、その場を立ち去ることで被害者が著しい不利益を被ると客観的に認定されることはおそらくありえないからだ。
とまあ、ここまで書いてきたわけだが、ならば一体ハラスメント行為の存非を「認定」する主体は誰なのか、について俺はここまで一切言及しては来なかった。
実はこの論考における「認定」の主体は司法であり、ここにおけるハラスメント行為の認定とは不法行為として民
[次のページ]
戻る 編 削 Point(2)