ハラスメント行為の認定要件と権力関係/山田せばすちゃん
て民事上の損害賠償の対象になりうるか否かの認定なのだ。
もちろん、強姦罪、准強姦罪、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪、その他として暴行罪、脅迫罪、傷害罪など刑法上の犯罪を構成する要件が揃っている場合は、加害者を刑事裁判に問えるのはもちろんのこと、不法行為として民事上の損害賠償請求は可能であることは言うまでもない。そこから零れ落ちていくハラスメント行為からいかに被害者を救済するか、が問われている現代において、司法の認定の基準は自由意志による離脱の可否性を対置しているのだ。
しかしながらこの基準は、自由意志による離脱の阻害までは救済の対象としているが、被害者の権利(たとえるならば現代詩フォーラムを閲覧する権利、詩のイベントに出かける権利)の侵害に関しては適用されえない。
不法行為としての認定基準を超えてハラスメント行為は存在する。
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