詩のボクシングの規定は虚偽表示にあたるのではないか/イダヅカマコト
ます」 の記述は、商標法上の虚偽表示に当たると思われます。
{引用=
特許電子図書館の担当係へ電話で問い合わせしましたところ、
公式サイトや関連サイトで公言している
「言葉で闘う(または、「競う」・「勝敗を決める」も同様)方式は商標登録されています」
の記述は、事実ではないことがわかりました。
(※ 名称や、「ボクシングのリングに見立てた・・」は確かに商標です。
念の為登録番号を書いておきます。
4447438 および 4557193)
こういった件に関しての質問は発明協会で受け付けているということでしたので、先程、社団法人発明協会・大阪支部
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