詩のボクシングの規定は虚偽表示にあたるのではないか/イダヅカマコト
 
支部に問い合わせました。
丁寧に対応頂きました。 その結果を箇条書きにします。


1: 該当の方式では、商標登録は不可能。

2: 同一名称や全く同一の方式(ボクシングに見立てたリングで・・)は
商標であり、当然無許可では使えないが、そうではないなら「イメージが重なる」ことを理由に「言葉で闘う・競う・勝敗を決める・採点する」方式の催しを規制する権利は無い。

3: 2の通り、独自に考案した名称についても内容についても許可申請など必要無い。使用料の支払いは、名称または全く同一の方式を使用する場合にのみ可能性が発生する。

4: 商標登録されていないものを、されているように記載・発言することは問題である。(これは担当様の言葉をそのまま書いています)


詩のイベントは自由に行われ、自由に企画することは保障されています。
みなさん楽しい企画をつくってどんどん実行して欲しいです。
としてここは閉じておきます。
戻る   Point(3)