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迷惑行為(つきまとい) A24条
この条項について(1) A24S73項
現代詩フォーラム内で発生する会員間の迷惑行為のうち、つきまとい行為について説明します。
その他の迷惑行為のうち、で説明します。その他、その発言が他の禁止事項に該当する場合はそれを優先して適用します。
この条項について(2) A24S212項
この条項を含め、特にそれを考慮すべきと明記されていない条項においてはを条項の適用に際し考慮しません。
定義 A24S206項
この条項での「迷惑行為」とは、正当な理由なく相手を不快にさせる行為であって、かつ、不法行為、違法行為である疑いの薄い行為をいいます。
この条項での「つきまとい行為」は、インターネット掲示板としての現代詩フォーラムでは、正当な理由なく執拗に特定の相手に向けて行われる発言という態様を取ります。好意をもって行う場合と悪意をもって行う場合があり、悪意のある場合は「嫌がらせ」ともなります。
発言を受ける側にとって不快であっても発言者に正当な理由が認められるときは迷惑行為として扱いません。
詳細(1) A24S75項
公的機関からの法的拘束力のある命令があれば、現代詩フォーラムはすみやかに該当する人物からのストーキングの防止に向けて、該当する人物の書き込み禁止等の処置を行います。つきまとい行為を受けた場合は管理人のほか、公的機関へ相談することを推奨します。
詳細(2) A24S74項
現代詩フォーラムでは「つきまとい」行為を明示的に禁止していません。その理由は「つきまとい」行為であるかどうか第三者が客観的に判定することが難しいことによります。しかし、一般的には、「つきまとい」行為は、してはいけないこととされています。
会員間の、私信、コメント等での「つきまとい」行為については、基本的には管理人は介入いたしません。個人間で解決されるか、あるいはフィルタ、私信ブロックなどで自己防衛してください。
状況によっては、つきまといをやめるよう勧告できることもありますので、管理人へご相談ください。
注意 A24S173項
ルールの禁止事項に該当しない行為であっても、フォーラムの快適な環境を大きく損なうと判断される場合は、フォーラムの運営を妨害する行為として注意、警告、書き込み禁止、強制退会など、管理人の裁量の範囲においてこれを行うことがあります。
参考情報 A24S148項
インターネットホットラインセンター(PC版)
http://www.internethotline.jp/
インターネットホットラインセンター(携帯版)
http://www.internethotline.jp/mobile/
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
法務省人権擁護局
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
匿名通報ダイヤル(特定非営利活動法人日本ガーディアンエンジェルス)
http://www.tokumei24.jp/
免責(1) A24S76項
現代詩フォーラム内で発生した個人間のトラブルとそれに起因するいかなる損失,損害について現代詩フォーラムは一切その責任を負いません。
現代詩フォーラム内で発生した個人間のトラブルについては当事者間で解決することとし、現代詩フォーラムが介入しないことによるいかなる損失,損害の増大についても現代詩フォーラムは一切その責任を負いません。
免責(2) A24S179項
書き込みの内容がもたらす影響,損失,損害について、その責任は書き込みを行った者にあり、書き込みを行った者の費用と責任において解決するものとします。
現代詩フォーラムは書き込みの内容に起因するいかなる損失,損害に対しても一切の責任を負いません。
関連条項
利用規約
個人間のトラブルについて
交際を求める書き込みの禁止
セクシャルハラスメント
煽り,相手の尊厳を傷つける目的の言葉
「ナンパ行為」について
不快な書き込みについて
迷惑行為(言いがかり)
いじめ,嫌がらせ
パワーハラスメント
この内容は利用規約に準じます。
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