大人たちへの手紙/構造
 
ということだとおもいます。
ここで前提とされているのは、あくまで"民主的で文化的な国家"および
あくまで日本国憲法の精神にのっとっている、ということ。
法解釈上、愛国心教育とは日本国憲法にのっとったものにすぎない、
日本国憲法を無視してはいけないのである。つまり日本国憲法から
九条が削除されぬ以上、平和を重視した教育ということに変化はないと
いうことになる。たとえば憲法が改正されたとなれば、上位法の憲法に
対抗できるだけの力を教育基本法はけっして持ちませんし。
そのうえで、他国を尊重しと同時併記してある点も注目です。

(B)
とはいえ、はっきりいってぼく
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