裁判員日誌1/TwoRivers
 
ろうか、といった思いが頭をよぎりました。
しかし、最終的には「何事も挑戦」という前向きな気持ちを、
簡単ではないながらも自分に言い聞かせ、裁判員としての初日を迎えることになります。

※裁判員の守秘義務について
裁判員としての守秘義務としては、
1.評議の秘密と2.裁判員としての職務を行うに際して知った秘密があり、
基本的に法廷で行われた内容であれば、話すことは何ら問題ありません。

1.評議の秘密:
どのような話し合いで結論に達したかという評議の経過等に関すること。
2.裁判員としての職務を行うに際して知った秘密:
事件関係者や裁判員のプライバシーに関する事項等。

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