小保方さんと二つの条件/Giton
 
にふさわしいと判断されなかった場合、および1年以内に論文の再提出がなかった場合には、あらためて決定するまでもなく、1年経過により博士号は当然に取り消される。

〔A〕であれば、現在時点(2014年10月8日)において、Oさんには博士号は無いことになる。たとえば、この1年のあいだでも、ほかの論文を、「理学博士 O」という名で出せば、詐称になる。

〔B〕ならば、現在時点においては、まだ博士号があることになる。

そして、〔A〕の決定は、“O論文は博士号に価しない”と判断したうえで、しかし、Oさんが速やかに訂正・再提出した場合には、復活する余地がある──ということは、つまり、Oさんの博士号
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