ナニカ/草野大悟2
からの報告を精査したうえ、当委員会の調査結果を加味して総合的に勘案した結果、本件をいわゆるいじめと解することは、社会通念上甚だ妥当性を欠くものと判断せざるを得ない。従って、本件に関する情報を外部に流出させ、いたずらに事態を混乱に導くことを固く禁ずる』
そう明記されていた。荒木市文書に関する訓令に基づいて作成された機密文書には、荒木市と西海県双方の教育委員会の発収番号がとられ、訓令の規定どおり保存期間三○年間と記載されていた。
報告書には、野津兄妹に対する教諭達による暴行の状況や、生徒達によるいじめの状況が詳細に記録されていた。機密文書も報告書も、県と市の教育長から直接指示を受けて、校長が
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