携帯電話/北村 守通
 

指定された官の施設(ここ、どこがいいのか見当つかず。
新しい部署かなんかやっぱり必要になるかな・・・少なく
とも、警察、というのはなんか変な気もするが・・・)
にて、講習の受講。顔写真の登録を実施。

 ?携帯電話使用に関する法律の制定
   
   道の利用における、道交法の様なものを制定し、
『携帯電話の使用に関する罰則規定』を明文化しておく。
これに対して違反があった時に罰則が発生し、例えば
   自動車を運転しながらの携帯電話の使用に関しては
『道交法』+『携帯電話使用に関する法律』の二方面からの罰則が発生する。


まぁ、こんな風に環境を整えていく必要があるのかなぁ、だなんてことをふと考えてしまいました。


まぁ、でもやっぱり現実的ではないのかな。
いや、それでも、なんかこういうところはきっちりと法的環境を整備してほしいなぁ、などと思ってしまうのでありました。

                 
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